私たちの身近にある保険証
病院に行った時や身分証明など、利用する機会が多いですよね。
健康保険上の扶養の制度を上手に利用することで、保険料負担を減らすことができます。
今回は保険証の利用料である保険と被扶養者についてのお話です。
保険証を作るときに知っておきたいこと(健康保険被扶養者の話)
健康保険制度とは
日本では国民皆保険制度といって、
病気・ケガなどの際、病院からの高額な医療費負担を減らすために
全ての国民が公的な医療制度に加入することが決められています。
公的な医療保険に加入=保険証が交付されます。
健康保険は、病気やケガに備える公的な医療保険制度の1つです。
種類
保険証には3つの種類があります。
- 健康保険(会社員、公務員など)
- 国民健康保険(自営業、無職など)
- 後期高齢者医療保険(75歳以上)
今回のテーマである「被扶養者」は①の健康保険にある制度です。
保険料
健康保険は月額収入に見合った保険料が決まります。
キホン収入が高ければ、保険料も高くなります。(上限あり)
保険料は本人と会社で半分ずつ負担します。
自分の保険料は給与から控除されますが、残りの半分は会社が負担してくれてるんですね!
健康保険上の扶養って?
扶養者と被扶養者
健康保険上の扶養は社会保険に加入している会社員が対象です。
(自営業など国民健康保険の人は該当しません)
- 会社員の本人=扶養者
- 会社員の配偶者や子供などの要件を満たす家族=被扶養者
になります。
会社員の本人が自分の保険料を払えば、扶養が何人いても料金は変わりません。
被扶養者になれる人
対象者の範囲
扶養の範囲はこんなに広い!
- 配偶者、子供、孫、親、祖父母(別居しててもOK)
- 上記以外の3親等以内の同居の親族
図で表すとこんな感じになります。
全国健康保険協会HPより引用
収入の要件1
被扶養者になる人の収入の要件は次の通り。
年間収入が130万円未満
もしくは
60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満
※年間収入は過去の収入ではなくて、将来に向かっての見込み年収のこと。
退職後、失業保険をもらう場合、大半の人は健康保険の扶養を抜ける必要があります。
失業保険の実際の受給額が130万未満でも給付額を1日換算すると年間収入の見込みが130万以上とみなされてしまうため、注意が必要です。
収入要件2
収入要件1と合わせて大切なことは、被扶養者に収入がある場合は要件があります。
- 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(※例外あり)
- 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
例:同居の場合
- 扶養者:母 年収250万
- 被扶養者:子 年収127万
子どもの収入は130万円未満ですが、母親の収入の1/2以上になってしまうので原則は健康保険上の扶養に入ることができません。
ただし、子の収入が母の年間収入を上回らないときで、認定機関が母が生計維持の中心的役割と認めたときは子が被扶養者となることがあります。
例:別居の場合
- 扶養者:母 年収350万
- 被扶養者:大学生の子 年収80万
- 母から子へ仕送り額 年間60万(5万円×12か月)
子どもの収入は130万円未満ですが、仕送り額60万より自分の収入(80万)のほうが多いため、健康保険上の扶養に入ることができません。
被扶養者制度を活用
被扶養者になる
現在、国民健康保険に加入してる人も扶養の制度を活用して、家族の扶養者になれば保険料の負担が減らせる可能性があります!
離婚後、アルバイトをしてる。健康保険に入れないから、国民健康保険に加入中
→あなたの年収が130万未満で下記の条件にあてはまるなら、親の扶養に入れてもらうことができます。
- 同居
- 親は75歳未満
- 親は元気に働いてる(社会保険に加入してる)
親と別居していても、親からの援助がお願いできるなら、扶養に入れる可能性があります。
被扶養者を入れる
あなたが社会保険に加入しているなら、同居・別居の親族を扶養に入れることができるかもしれません。
同居している年金暮らしの両親(75歳未満)がいる。年金額はそれぞれ年間180万未満
→この場合はあなたの扶養に入れることができる場合があります。
おわりに
いかがでしたか。
今回は保険証を作るときに知っておきたいこと(健康保険被扶養者の話)についてお伝えしました。
制度を知って活用することで、保険料の負担を軽くできたり、必要に応じた給付を受けることができます。
上手に活用していきたいですね!